売却時に不動産会社と結ぶ契約の種類
こんにちは!未来LIFE HOMEです♪
先日、不動産会社の選び方をお伝えしましたが、
不動産会社が決まったら、その会社と契約を結ぶ必要があります。
この契約を「媒介契約」と言います。
媒介契約には主に三つの種類があります。
一般媒介契約
複数の不動産会社と同時に契約を結ぶことができ、売主自身も買主を見つけて直接取引できます。
特徴:
・不動産会社に特定の報告義務はありません。
・競争が促されるため、迅速な売却が期待されることがあります。
・一方で、不動産会社の積極的な販売努力が分散することもあります。
専任媒介契約
売主は一つの不動産会社とだけ契約を結びますが、売主自身が買主を見つけることは可能です。
特徴:
・不動産会社は2週間に1回の進捗報告義務があります。
・独占的に販売活動を行うため、
不動産会社の積極的なマーケティングが期待されます。
・売主自身が見つけた買主と直接取引を行う場合、
仲介手数料を節約できることがあります。
専属専任媒介契約
売主が自分で買主を見つけることができない契約で、一つの不動産会社が独占的に販売活動を行います。
特徴:
・不動産会社は1週間に1回の進捗報告義務があります。
・全ての取引が不動産会社を通じて行われるため、
契約や手続きがより透明で安心です。
・最も積極的なマーケティングと売却活動が期待されます。
【選び方のポイント】
★売却のスピードを重視する場合は、一般媒介契約が適していることがあります。
★信頼できる不動産会社に集中して任せたい場合は、専任媒介契約が適しています。
★全面的に不動産会社に依頼し、透明性と安心感を求める場合は、専属専任媒介契約が最適です。
それぞれの契約のメリットとデメリットを比較して、
自分のニーズや売却条件に最も合った契約を選ぶことが重要ですが、
個人的には一般媒介か専任媒介のどちらかをおススメします♪
お困りの場合は、いつでもご相談ください(^^♪
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